残業代請求の理論と実践

弁護士渡辺輝人のブログ。残業代(労働時間規制)にまつわる法律理論のメモ、裁判例のメモ、収集した情報のメモ等に使います。

メモ:関西ソニー販売事件大阪高裁判決

 菅野和夫教授『労働法』などで、裁判例が固定残業代を認めた代表例とされる関西ソニー販売事件だが、実は、各種の書物で引用されない大阪高裁判決(大阪高判平成元年9月29日)がある。私が発見したものである。元々、『労働判例』に掲載された判決文で別表が削除されていて、判決の趣旨が不明確になっている部分があったので、大阪地裁に立ち寄ったときに別表を確認しようと思って閲覧したのだが、一緒に高裁判決、最高裁判決まで添付されていて驚き、書き取ったのが下記2である。これを地裁判決文に挿入したのが下記1である。大阪高裁判決、最高裁判決、『労働判例』で削除された地裁判決の別表は、労働法律旬報1824号(2014年9月下旬号)の56頁以下に掲載された。その後ウェストロージャパンにも掲載された(1989WLJPCA09296009)。

 いくつかの点を指摘できると思われる。

  • この訴訟は原告の労働者が本人訴訟であること
  • 会社の内規により当該労働者には現在は削除されている旧労基則22条が全面適用されることになっていたこと。従って、本来、使用者には当該労働者に対して労基法37条による時間外割増賃金の支払義務がない可能性がある事案だったこと。
  • そうであるのにセールス手当が23時間分の残業代であることが強調されるが、そのような契約書、就業規則等は一切存在せず、そのような事実認定はすべて使用者による口頭説明を裁判所が採用したものであること

 使用者に労基法37条による時間外割増賃金の支払義務がなかった可能性がある事案であり、このような事案が労基法37条に関する論点である固定残業代の典型事例になり得るのか率直に疑問がある。

 また、事実認定のあり方が、実体的真実主義が尽くされないことが通常である本人訴訟にありがちなものに思われてならず、旧労基則22条適用があると思われる事案なのにそこについて審理を尽くさず37条の割増賃金の検討をする高等裁判所の姿勢自体に疑問を感じざるを得ない。これも、本人訴訟にありがちな、主張立証が尽くされていないことに起因していないか、懸念する。

 いずれにせよ、ここまで踏み込んだ高裁判決があるのに、地裁判決だけ書物に引用し続けるのは、問題が無いのだろうか。固定残業代についてはユニ・フレックス事件(地裁・高裁判決ともに労判に掲載)についても、東大労研の『注釈労働基準法』(有斐閣)において、労働者が逆転勝訴した東京高裁判決が省かれ、敗訴した地裁判決だけが紹介され、それが実務家が書いた手引き書にそのまま転載されたと思われるケースがあるので、問題は少なくないと考える。

1 高裁判決の理由部分を地裁判決文理由部分に挿入したもの(赤字が挿入部分)

理由
一被告はソニー株式会社等の製造する商品を小売店に対し卸売販売することを業とする株式会社であること、原告は昭和四七年三月被告に雇用され、ソニー特約店への家電製品の売り込み等のセールス業務に従事してきたことは当事者間に争いがない。
二被告は、所定時間外労働に対する賃金をセールス手当として原告に支払った旨主張するので検討する。

1  被告は原告に対し、基本給の一七パーセント、すなわち昭和五九年九月分より同六〇年三月分まで月額三万三一八四円、昭和六〇年四月分より同六一年三月分まで月額三万四六九七円、昭和六一年四月分より同年七月分まで月額三万六〇五二円のセールス手当を支給したことは当事者間に争いがない。

2  そこで、被控訴人の支払ったセールス手当が所定労働時間外労働に対する対価の趣旨で支払われたものか否かについて検討するに、当審における控訴人本人尋問の結果、第三号証、成立に争いのない甲第一六号証の一、二、乙第八、第九号証並びに弁論の全趣旨(証拠略)によれば、被告の就業規則及び給与規則においては、別紙就業規則及び給与規則(抄)のとおり規定されていること、前述のようにセールス手当は基 本給月額の一七パーセントであるが、被告は、親会社であるソニー株式会社から送付された原案を基にして、セールスマンの時間外勤務時間が平均して一日約一時間で一か月間では合計二三時間であるという調査結果を参考にして右セールス手当の割合を定めたこと、控訴人は、従業員に対してこれまで一貫して、所定時間外労働に対する賃金はセールス手当として支払っていると説明してきたこと、右セールス手当の額では休日労働に対する割増賃金を充足するものではないので、セールス手当受給者に対しても休日勤務手当を別途支給していることが認められ、昭和五八年四月二一日からは、セールスマンの深夜労働(ただし、一時間単位)に対して深夜勤務手当を支給することになったことが認められる。右事実によれば、被控訴人は、労働時間を正確には把握しがたいセールスマンの勤務形態の特殊性に応じて、休日・深夜労働(但し、一時間単位)を除く所定労働時間外労働に対する割増賃金の支払に代え、右労働に対する対価として定額のセールス手当を支給することとし、その旨給与規則に記載し、従業員にも説明して、現に被控訴人のセールスマンに支給しているものと認められるので、被控訴人が控訴人に対して支払ったセールス手当も右所定労働時間外労働に対する対価の趣旨で支払われたものと認められる。なお、成立に争いのない乙六号証、甲第一一号証、原審証人松尾忠男の証言によると、被控訴人の内規である時間外勤務実施要項の4(1)(ロ)(注)には、外出先等社外での勤務に対しては(昭和六二年規則改正により削除前の)労働基準法施行規則第二二条が全面的に適用されており、一見すると、セールスマンには原則として所定時間外の実労働に対する対価は支給しないとされているかのようにも取られかねない(被控訴人は本訴においてその旨の主張もしている。)が、被控訴人はセールスマンが現実に行った休日・深夜労働に対して休日・深夜労働勤務手当を支給し、右労働を除く所定時間外労働対する対価として定額のセールス手当を支給していることは前記認定のとおりであって、右要項は(文言は正確ではないと考えられるが)被控訴人のこの取扱いを前提として休日・深夜労働の実行手続について規定しているものと考えるのが自然であり(右要項には先の記述に続いて、指示したり行ったことが明確である場合にのみ時間外労働として取り扱う等の記載がある。)、右要項の存在は前記認定の妨げとなるものではない。また、原告は、セールス手当は、外食費、駐車違反の反則金等外勤に伴う様々な支出に対する補償であり、原告が以前勤めていた会社ではそのような取扱であった旨供述するが、他の会社の取扱から 被告のセールス手当の性質を決定するのは妥当とはいえないし、右は原告の考え方でありその裏付けとなる根拠を有するものとは認められないので、右供述は前 認定を左右するものではない。

3 労働基準法三七条は労働時間制の原則の維持を図るとともに、過重な労働に対する労働者への補償を行うとする趣旨から、時間外労働等に対し一定額以上の割増賃金の支払を使用者に命じているところ、同条所定の額以上の割増賃金の支払がなされるかぎりその趣旨は満たされ同条所定の計算方法を用いることまでは要しないので、その支払額が法所定の計算方法による割増賃金額を上回る以上、割増賃金として一定額を支払うことも許される が、現実の労働時間によって計算した割増賃金額が右一定額を上回っている場合には、同法三七条所定の最低基準に基づき労働者は使用者に対しその差額の支払を請求することができるものと解される

4 被告の給与規則では、月給制を取っており、基本給及びセールス手当は前月二一日から当月二〇日までの分が給与の一部として二五日に支払われ、超過勤務手当及び休日勤務手当についても月単位で集計され同様に二五日に支払われる旨定められていることは前認定のとおりであるところ、右事実からして、前月二一日から当月二〇日までの一 か月間における実際の所定時間外労働に対応する賃金とセールス手当の額を比較し、前者が後者を上回っているときはその差額を請求できると解するのが相当である。

5 別紙時間外賃金表のうち、各年度の意味以外の事実については当事者間に争いがない。
  原告が別表(1)記載のとおり所定時間外労働をしたと仮定し右時間外賃金表記載の一時間当たりの基礎賃金額によって計算した場合、一か月分(前月二一日か ら当月二〇日まで)の所定時間外労働に対する賃金額がセールス手当の額を上回るのは、昭和五九年一〇月及び昭和六〇年七月分の二か月分のみであるので、右 二か月については原告主張の所定時間外労働について個別的に検討することとし、その余の月は原告の主張する所定時間外労働よりもセールス手当として多額の 金員が支払われているので、原告が現実に時間外労働をしたか否か検討するまでもなく原告の請求は失当である。

6 (一)昭和五九年一〇月分(同年九月二一日から同一〇月二〇日まで)について
  原告本人尋問の結果及び同本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一二号証の一(原告の日記)によれば、昭和五九年一〇月五日、八日及び 一一日ないし一四日において、原告主張のとおり、上司の指示により所定時間外労働をしたことが認められる。しかし、同年一〇月四日については右甲第一二号証の一の一〇月六日の日付欄には原告主張に副うかのような記載があるものの、成立に争いのない乙第四号証(原告の勤務表)には公休と記載されていることからして、また、同月九日については原告は自己の主張どおり供述するが、右甲第一二号証の一では「一〇月六日の日付欄に「同月九日は遅くなりそうだ」と記載されているのみであり、他に原告が所定時間外労働をしたことを裏付ける確実な証拠もないことからして、右各証拠からではいずれも原告主張のとおり所定時間外労働をしたと認定するのは困難であり、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。
(二)昭和六〇年七月分(同年六月二一日から同七月二〇日まで)について原審における原告本人尋問の結果及び同本人尋問の結果により真正に成立したものと認められる甲第一二号証の二(原告の日記)によれば、昭和六〇年六月二一日、七月一一 日ないし一三日において原告主張のとおり、上司の指示により所定時間外労働をしたことが認められる。

 しかし、同年六月二二日については原告の供述のみで他 にそれを裏付ける証拠はないことからして、原告主張のとおり所定時間外労働をしたと認定するのは困難である。同月二五日については、右甲第一二号証の二、 成立に争いのない乙第五号証の七及び原告本人尋問の結果によれば、一七時三〇分から二〇時まで所定時間外労働をしたこと(一八時一五分から二〇時まで時間 外労働をしたことは当事者間に争いがない。)は認められるが、右甲第一二号証の二及び原審における原告本人尋問の結果によれば、原告は当日の勉強会会場に来た控訴人の上司である遠藤課長を会場から追い出したことを所長から注意され同人と口論となったため20時よりも退社時間が遅くなったことが認められるので、その後の時間については労働するために使用者の指揮監督の下にあった時間に該当するか否かには疑問がある。同年七月一四日については、右甲第一二号証の二及び原審・当審における原告本人尋問の結果によれば、その日合展の搬出が行われたこと、原告は合展の搬出のときには二二時ころまで働くことがあるが21時ころに合展の搬出が終ったこともあることが認められるので、当日21時まで時間外労働をしたことは 認められるものの、その後も労働したことを認めるには十分ではなく、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

(三)昭和五九年一〇月及び昭和六〇年七月分における原告(告まで一行)の行った所定時間外労働は右認定のとおりであるところ、一時間当たりの基礎賃金額は別紙時間外賃金表記 載のとおりであるから、右各一か月間の所定時間外労働に対応する賃金額がセールス手当の額を下回ることは計算上明らかである。
 7 以上検討のとおり、原告の請求する所定時間外労働に対する賃金はセールス手当としていずれも原告に支払ずみであるから、原告の請求はその余の点につき判断するまでもなく失当である。
三 よって、原告の請求はいずれも失当であるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。

 

 

 2 大阪高判平成元年9月29日

(※時刻については書き取り時にアラビア数字に書き換えた。)

昭和63年(ネ)第2128号時間外割増賃金請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和61年(ワ)7162号)

 

大阪府

上告人 甲野太郎

大阪市浪速区日本橋三丁目八番十八号

被上告人 関西ソニー販売株式会社

右代表者代表取締役 向井田斉

右訴訟代理人弁護士 藤原光一

同         正木隆造

同         守口健治

 

主文

本件控訴を棄却する。

訴訟費用は控訴人の負担とする。

 

事実

第一 申立て

一 控訴

1 原判決を取り消す。

2 被控訴人は、控訴人に対し、金七二万五六三八円を支払え。

3 訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人の負担とする。

二 被控訴

主文同旨

 

第二 主張

当事者双方の主張は、次に付加するほか、原判決事実摘示と同一であるから、これを引用する(但し、原判決四枚目表九行目の「労働基準法」の前に「昭和六二年規則改正により削除前の」を加え、同裏一〇行目の「可能でなく、」の次に「前記」を加える。)。

控訴人の主張)

本件において控訴人の主張する所定時間外労働は、被控訴人が控訴人に対して命じたものであり、控訴人の申し出によってなされたものではなく、しかも当時被控訴人には労使間に三六協定が存在しなかったので、右所定時間外労働は違法であった。そして、就業規則がかかる違法な所定時間外労働を前提としているはずはなく、右労働に就業規則を適用することはできないので、労働基準法三七条のみが必然的に適用されることになる。

 

第三 証拠

本件記録中の原審及び当審の証拠関係目録記載のとおりであるから、これを引用する。

 

理由

一 当裁判所も、控訴人の被控訴人に対する本件請求は、失当として棄却すべきものと判断する。その理由は、次に訂正、付加するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。

1 原判決五枚目裏四行目冒頭に「そこで、被控訴人の支払ったセールス手当が所定労働時間外労働に対する対価の趣旨で支払われたものか否かについて検討するに、当審における控訴人本人尋問の結果、」を加え、同五行目の「三号証」を「第三号証、成立に争いのない甲第一六号証の一、二、乙第八、第九号証並びに弁論の全趣旨」と改め、同九行目の「セールスマン」の前に「親会社であるソニー株式会社から送付された原案を基にして、」を加え、同一一行目の「基に」を「参考にして」と改め、同行の「定めたこと、」の次に「被控訴人は、従業員に対してこれまで一貫して、所定時間外労働に対する賃金はセールス手当として支払っていると説明してきたこと、」を加える。

2 同六枚目表一行目の「が認められ」から同六行目の「認められる。」までを「、昭和五八年四月二一日からは、セールスマンの深夜労働(ただし、一時間単位)に対して深夜勤務手当を支給することになったことが認められる。右事実によれば、被控訴人は、労働時間を正確には把握しがたいセールスマンの勤務形態の特殊性に応じて、休日・深夜労働(但し、一時間単位)を除く所定労働時間外労働に対する割増賃金の支払に代え、右労働に対する対価として定額のセールス手当を支給することとし、その旨給与規則に記載し、従業員にも説明して、現に被控訴人のセールスマンに支給しているものと認められるので、被控訴人が控訴人に対して支払ったセールス手当も右所定労働時間外労働に対する対価の趣旨で支払われたものと認められる。なお、成立に争いのない乙六号証、甲第一一号証、原審証人松尾忠男の証言によると、被控訴人の内規である時間外勤務実施要項の4(1)(ロ)(注)には、外出先等社外での勤務に対しては(昭和六二年規則改正により削除前の)労働基準法施行規則第二二条が全面的に適用されており、一見すると、セールスマンには原則として所定時間外の実労働に対する対価は支給しないとされているかのようにも取られかねない(被控訴人は本訴においてその旨の主張もしている。)が、被控訴人はセールスマンが現実に行った休日・深夜労働に対して休日・深夜労働勤務手当を支給し、右労働を除く所定時間外労働対する対価として定額のセールス手当を支給していることは前記認定のとおりであって、右要項は(文言は正確ではないと考えられるが)被控訴人のこの取扱いを前提として休日・深夜労働の実行手続について規定しているものと考えるのが自然であり(右要項には先の記述に続いて、指示したり行ったことが明確である場合にのみ時間外労働として取り扱う等の記載がある。)、右要項の存在は前記認定の妨げとなるものではない。また、」と、同九行目の「証言」を「供述」とそれぞれ改める。

3 同六枚目裏一行目の「三七条は」の次に「、労働時間制の原則の維持を図るとともに、過重な労働に対する労働者への補償を行うとする趣旨から、」を、同八行目の「場合には、」の次に「同法三七条所定の最低基準に基づき」を、同九行目の「できる」の次に「ものと解される」を、同一〇行目の「給与規則では、」の次に「月給制を取っており、」をそれぞれ加える。

4 同八枚目表一行目の「号証の一」の次に「の一〇月六日の日付欄」を、同行の「副う」の次に「かのような」を加え、同五行目の「「その日は」を「一〇月六日の日付欄に「同月九日は」と改め、同七行目の「裏付ける」の次に「確実な」を、同末行の「原告本人」の前に「原審における」をそれぞれ加える。

5 同八枚目裏九行目及び同末行の「原告本人」の前にいずれも「原審における」を加える。

6 同九枚目表一行目の「自己の発言内容を」を「当日の勉強会会場に来た控訴人の上司である遠藤課長を会場から追い出したことを」と改め、同二行目の「口論となったため」の次に「20時よりも」を加え、同三行目の「原告」から同四行目の「ならない」までを「、労働するために使用者の指揮監督の下にあった時間に該当するか否かには疑問がある」と改め、同五行目の「原告本人」の前に「原審・当審における」を加え、同八行目の「と認められる」から同九行目の「30分」までを「が、21時」と、同行の「があることも」を「もあることが」と、同一〇行目の「19時30分」を「当日21時」とそれぞれ改める。

二 控訴人は、当時被控訴人には三六協定が存在せず控訴人主張の所定労働時間外労働は違法であり、違法な所定労働外時間には就業規則を適用することはできないので、右所定労働時間外労働には労働基準法三七条のみが必然的に適用されることになると主張するが、仮に被控訴人に当時三六協定が存在せずその意味で被控訴人の指示に基づく違法な所定時間外労働が行われたとしても、前に判示した同法三七条の趣旨に照らして、同条所定の計算方法による割増賃金の支払に代えて同金額以上の一定額の金員の支払を義務づけている就業規則を適用して右金員を支払った場合に、なお同法三七条所定の金員を支払うべきものとは到底解することができないので、控訴人の主張は失当である。

三 以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がないからこれを棄却すること年、控訴費用の負担につき、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

 

大阪高等裁判所第五民事部

裁判長裁判官 舟木信光

   裁判官 井上 清

   裁判官 坂本倫城